実行委員長 吉田博彦
「大変なことになった」、2011(平成23)年3月12日の福島第一原発一号機の爆発をテレビで目撃した時の衝撃は今でも忘れることができません。前日の東日本大震災の時に覚えた「恐れ」とは違う、複雑な感情でした。
この後、何を考えていたのか、今となってはよく覚えていませんが、原発事故が深刻さを増していく中で、「今回の原発事故に対する大人の責任」として福島の子どもたちを夏休みに入った段階から安全な場所に一時避難させよう、そうした思いからふくしまキッズの活動は始まりました。
そして、その最適地として考えたのが北海道でした。そのため、北海道の仲間のNPOに連絡をして、北海道各地の行政にも協力を要請し、引き受けの準備を進めましたが、北海道という観光地のベストシーズンに、多くの子供たちの宿泊場所を確保し、一か月近くの長い期間の引き受けをするというのは大変なことでした。
そんな時に「うちの町で福島の子供たちを引き受けますよ」と最初に手を挙げてくれた地域が、今回の北海道胆振東部地震の震源地で、大きな被害を受けたむかわ町・厚真町の地域でした。その後、安平町・苫小牧市東部地区も参加し、北海道全域に活動が広がっていきました。その時に感じた「ありがたさ」は8年たった今でもよく覚えています。
2011年にこうしてスタートしたふくしまキッズ実行委員会の活動は、当初の予定通り2016年に完了し、その段階で残った寄付金をどのように活用するのかについて実行委員会で議論し、「福島の子供たちのためになる活動を各地からの提案してもらい、その内容を検討して必要な活動を行う」と決めて、今までいろいろな提案を検討してきました。
しかし、なかなか良い提案がないまま2年の時が経ったところ、当時の北海道プログラム責任者であるふくしまキッズ実行委員の上田さん(現特非いぶり自然学校代表理事)から「北海道胆振地震で被災したむかわ町・厚真町の地域への支援を」という提案がありました。これを受けて、ふくしまキッズ実行委員会は「ふくしまキッズの活動に参加した福島の子供たちや関係する方々へむかわ町・厚真町・安平町の地域への恩返しとして支援活動を要請するのは我々の原点に合致する」と意思一致し、今回の活動を決定いたしました。
ふくしまキッズの活動は単なる避難ではなく、人と人が助け合う共生理念を基本とした活動を作り出してきました。そうした考えが支持され、この後、全国に活動が広がって行きました。最初は「ふくしまキッズ」の活動が全国に広がるとは予想していませんでしたが、「心のネットワーク」のようなものが全国に出来上がったのです。
人が人と協力する、助け合う、感謝する、こうした中から福島の復興は見えてくる、それが「ふくしまキッズ」の原点です。今回の活動をそうした「心のネットワーク」の再編につなげられたら、そんな思いでふくしまキッズ実行委員会は今回の活動に取り組んでいきたいと思います。
2018年10月12日
2018年10月1日以降
実行委員 実行委員長 | 吉田博彦 | NPO教育支援協会代表理事 |
実行委員 副実行委員長 | 宮本英樹 | 北海道観光まちづくりセンター代表社員 |
実行委員 | 上田融 | NPOいぶり自然学校代表理事 |
実行委員 | 中嶋謙仁 | NPO未来の暮らしデザイン研究所 代表理事 |
実行委員 | 藤原誉 | NPO法人芦生自然学校理事・田歌舎代表 |
実行委員 | 青野信久 | こどもの絆プロジェクト代表 |
実行委員 | 芝野靖 | NPO教育支援協会長野代表理事 |
監査委員 | 進士徹 | NPOあぶくまエヌエスネット理事長 |
事務局 事務局長
事業担当
|
岩崎道子
鈴木菜津美 田中靖子 |
NPO教育支援協会南関東事務局長
NPO小学校英語指導者認定協議会事務局長 NPO全国検定振興機構事務局長 |
■ふくしまキッズ実行委員会事務局(解散しました)
2011年夏に実施したプログラム「ふくしまキッズ夏季林間学校」事業の成果を基盤として、福島第一原発の事故の影響から福島 の子どもたち守るため、さまざまな活動に取り組む民間団体の協力連携を図り、行政への提案・協議を行う任意機関として「福島の子どもを守ろうプログラム実 行委員会」(以下「実行委員会」という)を設置する。
※「福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会」は2012年4月1日をもって「ふくしまキッズ実行委員会」になりました
実行委員会は以下の基本理念を基に活動を進める。
(1)実行委員会は子どもたちを福島第一原発の事故問題から守り、子どもたちの健全育成と学ぶ権利を支援することを目的とする。
(2)実行委員会は活動を通して、民間団体、企業、広範な市民の協力関係を作り出し、共助を基本とした社会を作り出すことを目的とし、行政と連携して活動を進めていく。
進士 徹 | NPOあぶくまエヌエスネット理事長 | 全体統括・福島県内活動受入れ担当 |
吉田 博彦 | NPO教育支援協会代表理事 | 事務局長・支援金募集・渉外担当 |
宮本 英樹 | NPOねおす理事 | 常任実行委員 |
安江 こずゑ | NPO教育支援協会北海道代表理事 | 常任実行委員 |
上田 融 | NPOねおす理事 | 北海道受入れ担当 |
芝野 靖 | NPO教育支援協会長野 | 長野受入れ担当 |
藤原 誉 | 田歌舎代表 | 日本海プログラム 京都担当 |
中井 達也 | 新温泉町いなか体験協議会 | 日本海プログラム 兵庫担当 |
中嶋 謙仁 | 特定非営利活動法人 未来の暮らしデザイン研究所 代表理事 | 日本海プログラム 石川・白山金沢担当 |
青野 信久 | こども絆プロジェクト | 愛媛受け入れ担当 |
中嶋 謙仁 | 特定非営利活動法人 未来の暮らしデザイン研究所 代表理事 | ドイツ・ザクセンプログラム担当 |
金野 栄太郎 | 公認会計士 | 会計管理・決算管理担当 |
秋山 豊寛 | ジャーナリスト・宇宙飛行士・京都造形芸術大学教授 |
新井 満 | 作家・作詞作曲家 |
鎌田 實 | 医師・作家 |
小林 武史 | 音楽家・ap bank 代表理事 |
坂本 龍一 | 音楽家 |
西田 敏行 | 俳優 |
日野原 重明 | 聖路加国際病院理事長・日本音楽療法学会理事長 |
細川 佳代子 | NPO勇気の翼インクルージョン2015理事長・公益法人スペシャルオリンピック日本名誉会長 |
吉永 小百合 | 俳優 |
2016年1月 28日 改訂
(名称)
第1条 この団体は「ふくしまキッズ実行委員会」とする。
(所在地)
第2条 この団体を次の所在地に置く。
東京都港区西新橋1-20-10 西新橋エクセルビル 4階 NPO教育支援協会内
(設立目的)
第3条 福島第一原発の事故問題への対応のために、「ふくしまキッズ」(以下「事業」という)の活動に取り組む民間団体の協力連携を図り、行政への提案・協議を行う任意機関として「ふくしまキッズ実行委員会」(以下「実行委員会」という)を設置する。
(事務局)
第4条 実行委員会の事務局は、NPO教育支援協会内に置き、実行委員会が業務を委託するものとする。事務局は実行委員会の事務業務・会計業務の全般を行い、また、運営会議の開催ごとに議事録を作成し、その管理を行う。
(活動内容)
第5条 実行委員会は、次の活動を行う。なお、具体的な事業活動の推進に当たっては別途に規約を定め、その規約に応じて運営を行う。
(1)長期休暇、および土日の事業すべての意思決定を行う。
(2)事業の実施に向けて民間団体、企業への支援提案を行い、行政との協力関係を作り出すとともに、事業へ広範な市民の参加を促進する活動を作り出す。
(3)事業の決算を行い、事業に協力していただいた関係者に活動報告を行う。
(基本理念)
第6条 実行委員会は以下の基本理念を基に活動を進める。
(1)実行委員会は子どもたちを福島第一原発の事故問題から守り、子どもたちの健全育成と学ぶ権利を支援することを目的とする。
(2)実行委員会は活動を通して、民間団体、企業、広範な市民の協力関係を作り出し、共助を基本とした社会を作り出すことを目的とし、行政と連携して活動を進めていく。
(組織・会議)
第7条 実行委員会は意思決定機関として実行委員を定める。ただし、定足数は定めない。
2 実行委員会は委員の中から以下の役員を選出し、実行委員会を代表する。
(1)委員長 1人
(2)副委員長 1人
(3)実行委員会の委員長は実行委員の互選で選出する。また、実行委員長不在の場合は副実行委員長が実行委員長の代行をする。
(4)実行委員会の召集は、委員長が必要に応じて開催する。
(組織の解散)
第8条 実行委員会は全財産の処理が完了した時点で解散とする。
(会費等)
第9条 実行委員会は固定の会費などを徴収せず、必要に応じて費用を会員から徴収する。
(委任)
第10条 当該年度以降に実施する事業の継続活動など、この規約に定めるものの他に、実行委員会の運営に関する必要な事項は、実行委員会で協議し、委員長が別に定める。
(設立年月日)
第11条 本会の設立年月日は、2011年5月17日とする。
(規約施行日)
第12条 本会則は、2016年4月1日より施行する。
2011年5月22日改訂
2012年4月22日改訂
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、ふくしまキッズ実行委員会(以下、「実行委員会」という。)の規約に基づき、実行委員会の収支の状況、財産の状況を明らかにし、真実明瞭な報告の提供と能率的運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、実行委員会の会計業務のすべてについて適用する。
(会計の原則)
第3条 実行委員会の会計は法令、公益法人会計基準に準拠して処理しなければならない。
(会計区分)
第4条 実行委員会の会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は、事業遂行上必要のある場合に設けるものとする。
(会計年度)
第5条 実行委員会の会計年度は、5月1日より4月30日とする。
(勘定科目)
第6条 実行委員会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。
(帳簿等)
第7条 会計帳簿は次のとおりとする。
(1)現金出納帳
(2)預金出納帳
(3)仕訳帳
(4)総勘定元帳
(5)補助元帳
(会計責任者)
第8条 会計責任者は、事務局長とする。
(帳簿書類の保存)
第9条 帳簿、書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1)予算決算書類10年(2)会計帳簿5年(3)証拠書類5年
2 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、廃棄処分する場合は会計責任者の承諾を受けて行うものとする。
第2章 予算
(目的)
第10条 予算は、実行委員会の決定した事業計画に基づいて、資金との調整を図って編成し、林間学校事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
(予算の作成)
第11条 実行委員会の事業計画と予算は、事業開始前に作成し、実行委員会の承認を得て委員長長が定める。
2 前項の事業計画及び予算は、実行委員会のホームページに掲載する。
(予算の執行者)
第12条 予算の執行者は、委員長とする。会計責任者は実行委員会規約で定める事務局長が務める。
(予算の流用)
第13条 予算の執行に当たり、委員長が特に必要と認めたときは、小科目相互間において資金を流用することができる。
(予備費の計上と使用)
第14条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。
2 予備費の支出があるときは、委員長の承認を得て行い、実行委員会に報告しなければならない。
(予算の補正)
第15条 予算の補正を必要とするときは、委員長は補正予算を作成して、実行委員会の承認を得なければならない。
第3章 出納
(出納責任者)
第16条 金銭の出納、保管に関しては、事務局の出納責任者を会計責任者である事務局長が任命する。
(金銭出納)
第17条 金銭の出納は原則として、郵便振替・銀行振り込みで行い、必要に応じて払い出しを行うものとする。
2 支払いは、原則として現金によることとし、会計責任者の承認を得て行う。
3 10万円を超える支払いについては、委員長の承認を必要とする。
(残高照合)
第18条 出納責任者は、現金残高を毎日出納帳の残高と照合しなければならない。
2 前項の場合において、差異のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第4章 決算
(計算書類の作成)
第19条 事務局は、事業年度終了後、速やかに事業報告書及び一般会計並びに特別会計に係る次の決算書類を作成し、実行委員会の承認を得、実行委員会のホームページに掲載しなければならない。
(1)収支計算書
(2)正味財産増減計算書
(3)貸借対照表
(4)財産目録
(監査及び報告)
第20条 前条の決算書類は、事業年度終了後2ヶ月以内に、監査委員の監査を受けるものとする。
2 監査委員の監査終了後1ヶ月以内に、実行委員会の承認を得た後、実行委員会のホームページに掲載するとともに、事業報告会を開催し、支援企業など関係者に報告しなければならない。
(改廃)
第21条 本規則を改廃する場合、実行委員会の承認を得て行うものとする。
<附 則>
この規程は、2012年5月1日より施行する。